どちらが悪い?
私も例題と同じ経験をしたことがあります。
さて、どちらが悪いでしょうか?
解答と簡単な理由
「どちらかというと」という部分がポイントです!
本来、業務連絡や業務対応は業務時間内に実施するものなので、業務時間外に連絡をすることは基本的には避けるべきで、下記に該当する日時は、緊急時や繁忙期を除き、対応しなければいけないという決まりは本来ありません。
休憩時間の連絡にも注意しましょう!
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法 第34条
休憩時間に連絡があっては気が休まりませんし、何か所用を頼まれた場合は休憩時間が減ってしまいます。
社則等で別途定められている場合は例外ですが、社則よりも法律の方が上位にあるため、違法性のある規定は無効となることも覚えておきましょう。
極端な例ですが、「24時間連絡が取れるように!」といった社則があったとしても、法令遵守していないため無効です。
もし社則で定めるとしたら、「不測の事態に備え、退勤後1時間以内の連絡は極力応答すること」ぐらいでしょう。
時間外連絡の違法性
最初に述べておきますが、今のところ日本には業務時間外の連絡を禁止する直接的な法律はありません。
直接的に禁止する法律がある国については後で解説します。
しかし労働基準法等の様々な法律に抵触する可能性があり、違法行為となる場合もあります。
連絡内容次第ですが、時間外の無給労働となる場合は違法です。
問題となるのが「無給で」という部分です。
退勤後に連絡が入って作業をおこなったとしても、給料に反映されないことがほとんどではないでしょうか?
なぜなら、会社以外での作業は、管理者が目にしてないので「業務」として扱われることが少ないからです。
また、人の善意につけこんで「これぐらいサービスでやってくれるだろう」と考える管理者が多いからです。
そもそも上記の事案は、休憩中や退勤後の連絡がなければ発生しない問題ばかりです!
企業側の防止策
1番良いのは会社としてのルールを設け、徹底して守ることです。
管理者、上司、部下、先輩、後輩など関係なく、全員で遵守することが大切です!
しかし、悲しいことにルールを破る人は必ず出てきます。
そのため、業務時間外の連絡についても社則に盛り込み、違反時には業務上の罰則を設けておくと良いでしょう。
業務時間外の連絡について、公正に判断するための部署や役職があればなお良いでしょう。
労働者の心がけ
一方で、業務時間外の連絡を受けないために、労働者も心がけるべきことがあります。
ファイル名が管理されていないと、1つ1つ開いて確認する必要が出てきたりしますからね^^;
誰が見てもわかるフォルダ名やファイル名を設定したり、多くの人が携わる業務については社内メールやプリントで共有するなど、ちょっとした工夫を心がければ時間外の業務連絡を減らすことができます。
自分は心がけているのに時間外の連絡が頻繁で困ってる人は……
労働基準監督署へ相談
改善の余地がない場合は、法律に頼るしかありません。
労基に相談する際のポイントを教えます!
労働基準監督署は、労働基準法などの法律に違反している場合しか対応できません!
ですので、「上司からの時間外の連絡がひどくて……」という曖昧な相談では対応できないことが多いので、「業務時間外の連絡が頻繁で、月に〇時間の時間外無給労働が発生しています」といった、具体的な相談および記録が必要となります。
いきなり相談するのではなく、関係部署や上司や先輩に相談し、改善されない場合に労基に相談するようにしましょう。
残念なことですが、「仕事だから業務時間外の連絡も当たり前」「多少の業務時間外の連絡はしょうがない」と思っている人がいます。
情けないことですが、そういう人達は業務時間外の連絡が苦痛であることに気づいてないので、まずは教えてあげるところから始めましょう^^;
海外の取り組み
2017年にフランスで法制化
2016年、フランスで労働基準法の中に「つながらない権利」が組み込まれたのが始まりと言われており、2017年に法制化されました。
法律でしっかり整備されているのが日本と違うところです!
つながらない権利の侵害例
- 休日や退勤後に業務に関するメールやLINEを送り、返信を求める
- その日、その時間でなくてよい業務電話をする
- 従業員に対し、夏季休暇等の休暇中に、緊急でない業務連絡を送信し、返信を強要する
ポイントは「返信を強要する」という部分です!
あくまで「返信を強要する」ことがダメで、メールやLINEを送るだけならOKなんです^^;
いっそのこと連絡自体を禁止すればよいと思ってしまいますが、業務上どうしても緊急を要する案件は存在するので、あくまで「応答しなくてよい」「返信しなくてよい」という内容に収まってます。
なぜ日曜日のLINEに返信しなかったんだ!
なぜ昨日の夜、電話に出なかったんだ!
まあ、上記のような理不尽な叱責も法律違反になるので、それだけでもありがたいですよね!
イタリアでは
イタリアでは、雇用契約に「つながらない権利」についての明記を義務づける法令が制定されています。
ベルギーでは
ベルギーでは、公務員に「つながらない権利」が認められており、勤務時間外の連絡への応対を拒否できるようになっています。
勤務の週4日制なども推進されているので、ベルギーの法律はおもしろいです!
カナダでは
2021年12月に、従業員の「つながらない権利」に関するポリシーの策定を義務付けています。
いくつかの例しか挙げませんでしたが、特にヨーロッパ諸国は「つながらない権利」を始めとした労働者のための法整備が進んでいます。
日本での導入例
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、2015年という早い段階で夜間、休日の社内メールを原則禁止したようです。また、つながらない権利を尊重すべく、管理職や役員を含めた全社員に、平日22時以降から翌朝8時までの時間帯と休日のメールを控えるよう推奨しているとのこと。
全社員に対して周知されているのは素晴らしいですね!
三菱ふそうトラック・バス株式会社
三菱ふそうトラック・バスでは、2014年から長期休暇中の社内メールを受信拒否・自動削除できるシステムを導入しているようです。
親会社がドイツのダイムラーなので、同社の施策を受けて導入しているようです。
また、ドイツのフォルクス・ワーゲン社では、勤務時間外に従業員の仕事用携帯電話にメールが転送されないシステムを導入しています。
株式会社イルグルム
ITベンチャーのイルグルム(旧社名:ロックオン)には、「山ごもり休暇制度」という、全社員が毎年1回必ず取得する9日間の休暇制度があり、休暇中の会社からの連絡や会社への連絡は一切禁止されているようです。
休暇制度についての詳しいページがあります! おもしろいのでぜひ読んでみてください!
まとめ
- 世の中には「つながらない権利」というものがある!
- 業務時間外の連絡による無給の労働は違法!
- あまりに頻繁で改善されない場合は労基に相談!
私自身、現在進行形で業務時間外の連絡で悩まされている1人です!
真面目に仕事をしている限り、業務上のストレスや悩みはほとんど会社に要因や責任があります。
あなたは悪くありません、仕事のことで1人で悩むのはやめにしましょう!
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